【借地契約の終了】
2026年09月10日
【相続予定の借地権付き建物】のご相談
今後、利用する予定のないため、建物を解体し更地にて地主様へ返還しました
「借地権付き建物」の実家。今後、誰も利用する予定がなくなったので契約を終了したい
あんしん相続・不動産相談センターには、土地を貸している地主様(底地権者)、土地を借りて家を保有している借主様(借地権者)からのご相談が非常に多く寄せられています。先日は、今後利用する予定がない実家の借地権付建物を解体し更地にしたうえで、地主様と「合意解約」をして契約を終了するお手伝いをさせていただきました。
都心部や商業地、人気のある利便性がよい、道路づけの良い、地型がよいなど、売却が可能である借地権付き建物もありますが、昔からの土地で、境界があいまい、車が入らない、がけ地など、売却が困難な不動産が意外と多い。契約を終了したくても、原則「終了時は、更地にて返還する」という契約条項があり、その解体費用が捻出できずに、相続された後も空き家のまま(室内外の残置物もそのまま)、地代を払いつ続けているケースも少なくありません。
【今回のサポート内容】
・地主様との契約終了に向けた通知
・借地権付き建物の売却可否
・建屋解体見積り、解体工事
・建物滅失登記
当センターでは、数多くの「借地権」「底地権」にかかわるご相談に対応しております。まずは、お悩みをお聞かせください。
