相続不動産のこと|売却・活用

▮どうする?!「不動産のこと」

相続する予定の不動産、相続した不動産をどのようにしたらよいのか。相続で遺される不動産は十人十色です。継続して利用するにも、売却処分するにも、遺産分割するにも、まずは相続対象の不動産を事前に現状把握をし問題点を整理し、生前にできる対策準備を進め、相続後には「不動産の相続税評価」「遺産分割」「相続登記」の手続きから、売却する場合の税金まで全体を把握しておくことをおススメします。

 

(1)自宅の土地、建物

 子供は既に自宅を所有していたり生活の拠点を親世帯と別にされているご家族が多く、実際に実家を相続しても利用する予定がないというケースは非常に多い。また、生前の問題では、親が施設に入所して空き家になっているケースや認知症になってしまい、自宅を売却するには後見人を選任し家庭裁判所の許可が必要であったり等、簡単に売却処分も出来ないケースもあるので注意。

 

(2)親が賃貸経営をしている

 親が自宅とは別に賃貸経営をしていた場合、賃貸アパート、区分マンション、ビル、駐車場等の経営を引き継ぐことになります。立地がよく、管理状態がよく満室経営をされていれば良いですが、親の高齢にともない賃貸アパート等も老朽して空室、滞納が目立ったり、今後の修繕費が不安な不動産のケースをあります。

 

(3)「負」動産、リゾート物件等がある

 実家が地方であってなかなか行けない、管理できない場合もあります。また、昔に購入した別荘地、リゾートマンション、先代から相続した不動産の場合、相続人が貰っても困るというケースも多い。生前に整理できるものは、処分しておきましょう。

 

(4)借地・底地

 土地賃貸借契約は、相続人に引き継がれます。地主に返還する場合、原則、建物を取り壊して更地にして返還することとなります。ただし、借地権も立派な財産であり「借地権」を地主に返還、第三者に売買することも可能ですが、第三者に譲渡(売却)する際には、貸主の譲渡承諾を得たうえ、承諾料を支払う必要があります。

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