相続放棄

1.相続の際の相続人の対応には、3つの種類があります。

①「単純承認」=相続人が、被相続人のすべての権利(財産)・義務を受け継ぐこと

②「相続放棄」=相続人が、被相続人のすべての権利(財産)・義務を受け継がないこと

③「限定承認」=プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐこと

 

そもそも相続とは、人が亡くなった時に必ず発生するものですが、「うちは資産が実家だけだから」「相続税がかかる訳ではないから」と相続のことをあまり気になされていない方もい多いかもしれません。けれども、忘れ居てはいけないのが相続の対象になるのは必ずしも「相続財産=プラスの財産」だけではないという事実です。つまり、相続する財産には、「マイナスの財産=負債」(平たく言えば故人の借金)も相続財産に含まれているということです。

2.全てを相続する「単純承認」と全てを放棄する「相続放棄」

相続はプラスの財産にもマイナスの財産にも発生します。プラスの財産(不動産、動産、現預金、債券等)も、マイナスの財産(負債)もひっくるめて全て丸ごと相続するのが「単純承認」です。仮に負債があっても、明らかにプラスの財産が多いのであれば、単純承認するのが一般的で、多くの方が相続をイメージするのはこの「単純承認」でしょう。

 

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多く、債務超過になるのであれば、検討すべきは「相続放棄」です。ただし、これを選択するということは、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するということになります。また、故人の財産を引く継ぐのか放棄するのかの手続きをする期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内(民法915条1項)」に限定されていますので、このルールを知らずに期限の3か月経過後に債権者の督促状が届き、初めて自身が負債を相続していることに気付くケースも少なくないようです。

 

▶意思表示しないことが「単純承認」の意思表示

では、何の手続きもしないまま3カ月が経過してしまうとどうなるのでしょう。答えは、自動的に「単純承認」されたと扱わます、また、相続放棄の期限内であっても、相続財産の全部または一部を処分したときは「単純承認」があったと扱われ相続放棄が出来なくなりますので注意が必要です。(例 | 不動産の売却、預金の解約等 )

3.単純承認と相続放棄の中間が「限定承認」

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかが分からないという場合の選択肢として、「限定承認」という手続きがあります。これは、プラスの財産の中から負債を弁済し、そのうえで余りがあれば相続出来ますし、逆にプラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合、つまり債務超過でわることが判明した際には、超過分の負債を相続する必要はありません。ただし、この限定承認の手続きは煩雑ですので、事前に専門家に相談することをお勧めします。

4.相続放棄の手続き

放棄の手続きは、被相続人が死亡した地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することになります。申述書類の提出は、郵送による方法でも窓口へ持参する方法でも構いませんが、自己のために相続に開始があった日から3か月以内の期限までに、書類が家庭裁判所に到達している必要があります。

 

【相続放棄の申述に必要となる主な書類】

○ 亡くなった方の戸籍謄本
○ 亡くなった方の住民票(または亡くなった時点の住所が分かる戸籍の附表)
○ 相続放棄する人の戸籍謄本
相続放棄申述書
○ 収入印紙800円
○ 郵便切手
※ 基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合があるために、注意が必要です。

5.3か月以内に決定できない場合は

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所に相続放棄の申述の期間を伸長する申立書を提出することで,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

(詳細▷裁判所HP | 相続の承認又は放棄の期間の伸長

 

6.相続放棄の効果

相続の放棄をした者はその相続に関しては、初めから相続人ではなかったこととみなされます(民法939条)したがって、遺産分割協議に参加することは出来ませんし、また放棄をした者の子供たちが代襲相続人となることもありません。相続を放棄した者の相続分は他の同順位の相続人の法定相続分が増えるという形で帰属しますが、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、次順位の相続人に相続権が移ります。

7.相続放棄について専門家に相談したい。

まずは、本部横浜オフィス(フリーコール0120-123-988)へご相談ください。当センターの相続に関する経験豊富な司法書士・弁護士が、「相続放棄」についての相談に対応します。