認知症対策 | 成年後見制度

後見制度

1.ご家族が万一認知症になったときの備え

成年後見制度は、精神上の障害、認知症等により判断能力が不十分な者について、契約の締結等を代わって行い、本人が誤った判断に基づいて契約した場合にそれを取り消すことができる権限を有する者を選任することにより、判断能力が不十分者を保護する制度です。成年後見制度には、法律が定める「法定後見制度」と、契約に基づく「任意後見制度」があります。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

成年後見

2.任意後見制度

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ無図からが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

詳細パンフレットはこちら

成年後見パンフ
相続相談・不動産相談お気軽にお問合せください。| 神奈川県(横浜・川崎・横須賀他)・東京23区中心
720