相続人の調査・確定

相続人が誰であるかということを客観的に証明するために、被相続人(亡くなられた方)が出生してから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。誰が相続人かは大抵の場合把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースなど、把握できていないこともあります。生前に本籍を何かしらの理由で移転していた場合、履歴を追いながら全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

家系図、相続人確定作業

それらの資料を確認しながら、▶相続関係説明図を作成していきます。預貯金の解約においても、不動産名義変更も、しっかりと戸籍収集をして、関係機関に提出しなければ、そうした手続を進めることはできません。

 

【必要な書類】

☒ 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

☒ 亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の附票)

☒ 相続人全員の住民票

☒ 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)

※相続人のパターンによって、取得するものが変わる場合があります。

 

相続手続きの書類提出先が複数ある場合には

☒ 法務局で、法定相続人に関する情報を1枚にまとめた証明書を発行してくれます

「法定相続情報証明制度」 ▶用意する書類等

 

【手続き丸ごと代行サービス】

 

当センターでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の収集、銀行、法務局など平日しか窓口が対応していなくて手続きを進めることが難しい方の手続きや窓口とのやりとり等を丸ごと代行することが可能です。相続人の調査、書類収集から始まり、相続財産の調査、不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議書の作成、預金口座・株式等の解約等々まで丸ごと代行することが可能です。

 

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